資産運用の情報

毎月支払わなければならない金額はあるが、土地を所有していない分、固定資産税や都市計画税が安くなるので、地代分はさして問題にはならない。
定期借地権の期限が切れるときは保証金が返されるが、利子は付かず、そのお金をまるごと手元に残すこともできない。 というのも、土地を更地(建物を壊して、整地された土地のこと)にして返還するために必要なので、その費用として使わなければならないからだ。

「定期借地権付き住宅」の実態はこうだ定期借地権付き住宅のメリットは、買い手にとって通常の分譲方法よりも安く家を購入できること。 そして、土地の持ち主にとっては、大事な財産である土地を手放さずに利益が得られる点だ。
買い手、土地の持ち主の両方にメリットがある方法と言うのだが、さてどうだろう。 たとえば、定期借地権付き住宅を購入した人は、それを別の人に売ることができるのだが、果たして売れるのかどうか。
借地の期限が30年とか40年残っていれば、購入したい人もいるだろう。 しかし、残り10年となったときはどうか。
買い手が付きにくく、または非常に安い値段でしか売ることができないだろう。 また、50年の定期借地権の途中で、建物の老朽化がひどくなった場合はどうなるのか。
残り、15年とか10年で建て替えるのはムダだろう。 しかし、我慢するには長すぎる残存期間だ。
修理でごまかすことができればよいが、「これだけ傷んでいると、建て直したほうが安い」と言われてしまったらどうなるのか。 さらに、将来は親の家を受け継ぐ、というならよいが、定期惜地権が切れた後、住む家のあてがない人はどうなるかなど、できたばかりの方式なので、未知数の部分が多い方式なのだ。
どうも、定期借地権付き住宅は、賃貸住宅の一種として考えたほうがよいようだ。 50年後は更地にして返さなければならず、保証金を預ける。

毎月の家賃に匹敵するのは地代だが、その額は家賃よりずっと少ない。 しかし、定期借地権付き住宅の建物代金をローンでまかなったとき、毎月の返済金が生じる。
この返済金と地代を合わせた額が家賃だと考えれば、家賃に近い額になる。 どれをとっても、分譲住宅と言うより、賃貸住宅に近いではないか。
賃貸住宅の一種として考えると、定期惜地権付き住宅は、これまでの賃貸住宅よりずっと条件がよい。 現在の家賃水準と変わらぬ支出で、建物はピカピカの新築。
どのようにいじってもかまわないし、リフォームも自由。 修理代などメンテナンス費用は自分で負担しなければならないが、2年に1度の更新料がいらないし、家主の都合で、追い立てられる心配も(50年間は)ないからだ。

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